 |
|
ハワイ州では非喫煙者の健康を間接喫煙の害から守ることを目的として、州やカウンティが定める
公共の場所が全面禁煙となる新禁煙法が2006年11月16日より施行されることになりましたので、
下記のとおりお知らせ致します
|
| 記 |
| 1.新禁煙法施行日 |
2006年11月16日(木) |
| 2.禁煙となる主な公共の場所 |
A レストラン、バー、ナイトクラブ
B ショッピングセンター
C 空港、公共交通機関(バス・タクシー等)
D ホテルのロビーや通路
E スポーツ・アリーナ、屋外アリーナ、スタジアム、円形競技場の座席部分
F チャイルドケアや介護施設に使用している個人の住居 等
なお、上記の場所の出入り口より20フィート(約6メートル)圏内も禁煙区域となります。 |
| 3.喫煙可能な場所 |
A ビーチやビーチパーク(海洋生物保護区指定のハナウマ湾を除く)、公園
B ホテルやモーテルなどの宿泊施設の喫煙ルーム及び喫煙スペース
注)法律上では客室全体の20%以下であれば喫煙室の設置が許可されておりますが、基本的にほとんどのホテルがバルコニー含め全室禁煙となり、ホテルによって喫煙場所を設置するなど対応が異なります。
C 民間もしくは半官半民の老人ホームや長期ホームケア(施設)
D 個人の住居
※詳細は下記ハワイ州観光局のお知らせにてご確認下さい。
http://www.gohawaii.jp/pdf/20061101htj_info.pdf |
| 4.その他 |
同法律に違反した個人には最大50ドル、また企業には最大500ドルの罰金が科せられることとなります。 |
<現地からの情報)>
(2006年11月) |
|
●空港の状況 |
国際線ターミナル
@2階チケットロビーの前の中央分離帯
A1階の国際線とインターアイランドターミナルの間の中央分離帯
B5階駐車場(エレベーター、階段の入り口がら20フィート以上離れた場所)
C一般及びレンタカーの駐車場で屋根のない場所
(ドア、窓、空気取り入れ口から20フィート以上離れた場所)
D1階の団体出口を出て正面奥の屋根のない場所
インターアイランドターミナル
@1階、インターアイランドターミナルと国際線到着ビルとの間のエリア
A7階駐車場(エレベーター、階段、入り口から20フィート以上離れた場所)
コミューターターミナル
@コミューターターミナル前の中央分離帯
A一般駐車場 |
|
|
copyright(C)2006 by Meitetsu
World Travel Inc.,EastJapan Branch All Rights
Reserved.
|
 |